○東京都豊島区立学校の学校開放に関する規則
平成九年六月一日
教育委員会規則第九号
(目的)
第一条 この規則は、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が区立学校施設(以下「施設」という。)を使用して実施する学校開放事業(以下「事業」という。)の管理、運営について必要な事項を定め、もって生涯学習の振興と開かれた学校づくり及び地域コミュニティの形成に寄与することを目的とする。
(委員会の責務)
第二条 委員会は、事業の推進のため施設等の整備に努めなければならない。
2 事業に伴う事務処理及び管理は、委員会が行うものとする。
(学校の責務)
第三条 学校は、事業に伴う施設の使用を積極的に推進するものとする。
(使用者の責務)
第四条 使用者は、学校教育に支障を生じないよう施設を使用しなければならない。
(事業)
第五条 委員会が実施する事業は、次のとおりとする。
一 遊び場開放事業 区立小学校の校庭及び体育館の開放
二 施設開放事業 区立小中学校の校庭、体育館、庭球場、教室等の開放
三 プール開放事業 区立小中学校のプールの開放
四 公開講座 施設等を使って、教職員又は地域有識者等を講師として行う講座
(運営委員会の設置)
第六条 事業の推進及び円滑な運営を図るため、学校ごとに地域住民、使用団体及び学校関係者等で組織する学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員会の指導と助言に基づき事業の運営に関する事項について協議する。
3 運営委員会間の連絡・調整のため、連合運営委員会を置く。
4 運営委員会及び連合運営委員会の組織・運営については、別に定める。
(平一三教委規則二二・一部改正)
(開放施設及び開放日等)
第七条 開放する施設、開放日及び開放時間は、運営委員会と学校長との協議により、委員会が別に定める。
(使用対象者)
第八条 委員会が実施する事業を利用できる者は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一 遊び場開放事業 区内に在住又は在学する児童、生徒及び保護者同伴の幼児
二 施設開放事業
ア 区内に在住、在勤又は在学する者
イ 区内に居住する者を主な構成員とし、代表者が区内に居住する団体
三 プール開放事業 区内に在住、在勤又は在学する者
四 公開講座 区内に在住、在勤又は在学する者
(団体登録)
第九条 第五条第二号の施設開放事業を利用しようとする者は、委員会が別に定める団体登録手続きにより、あらかじめ団体の登録をしなければならない。
(申請)
第十条 前条の規定により、団体登録をした者が、第五条第二号の施設開放事業を利用しようとするときは、別に定める様式により、使用日の属する月の前月の十日までに、委員会に申請しなければならない。
2 運営委員会は、団体登録をした者に代わって、前項の申請を行うことができる。
(平一三教委規則二二・全改)
(許可)
第十一条 委員会は、利用の申請があったときは、その内容を審査の上利用の可否を決定し、通知しなければならない。
2 委員会は、許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(平一三教委規則二二・追加)
(不許可)
第十二条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
一 公の秩序をみだすおそれがあるとき。
二 営利を目的とした使用と認められるとき。
三 特定の宗教及び宗教的活動のための使用と認められるとき。
四 特定の政党その他政治団体等の利害を目的とした使用と認められるとき。
五 管理上の支障があると認められるとき。
(平一三教委規則二二・旧第十一条繰下)
(許可の取り消し等)
第十三条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
一 条例又は規則に反するとき。
二 使用の目的又は条件に反するとき。
三 委員会の指示に従わないとき。
四 管理上の支障があるとき。
五 区又は官公署が、緊急に使用するとき。
六 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるとき。
(平一三教委規則二二・旧第十二条繰下)
(禁止行為)
第十四条 使用者は、次の行為をしてはならない。
一 許可された以外の施設を使用すること。
二 定められた場所以外で火気を使用すること。
三 無断で施設の原状を変更すること。
四 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めること。
(平一三教委規則二二・旧第十三条繰下)
(団体登録の取り消し)
第十五条 委員会は、第十二条第一号から第四号まで又は前条第一号から第三号に該当したときは、団体登録を取り消すことができる。
(平一三教委規則二二・旧第十四条繰下・一部改正)
(行政処分の通知)
第十六条 委員会は、第十二条第十三条又は第十五条の処分をしたときは、申請者等に対し直ちに通知しなければならない。
(平一三教委規則二二・旧第十五条繰下・一部改正)
(原状回復の義務)
第十七条 使用者は、使用を終了したとき又は第十三条の処分を受けたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(平一三教委規則二二・旧第十六条繰下・一部改正)
(使用権の譲渡転貸禁止)
第十八条 使用者は、その権利を譲渡し又は転貸することができない。
(平一三教委規則二二・旧第十七条繰下)
(損害賠償)
第十九条 使用者は、施設の使用に際し、その責めに帰すべき事由により施設に損害を与えたときは、委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(平一三教委規則二二・旧第十八条繰下)
(事故の責任)
第二十条 施設の使用に係わる事故については、管理上の欠陥があるときを除き、使用者がその責任を負うものとする。
(平一三教委規則二二・旧第十九条繰下)
(委任)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要事項は教育長が定める。
(平一三教委規則二二・旧第二十条繰下)
附 則
1 この規則は、平成九年六月一日から施行する。
2 東京都豊島区立学校設備のスポーツ利用に関する規則(昭和四十四年教育委員会規則第五号)は廃止する。
附 則(平成一三年七月一二日規則第二二号)
1 この規則は、平成十三年九月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

TITLE:東京都豊島区立学校の学校開放に関する規則
DATE:2002/05/30 12:34
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000492041312111.html